札幌市の主権者として議員活動を監視、静穏に市議会審理を傍聴しよう
札幌市が成立を目指している「札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例」(共生社会推進条例)は、上意下達式に市民に「共生社会」への服従を強制する令和の国民精神総動員運動です。
地方自治の主体である私たち札幌市民は、札幌市の主権者として行政の思想団体化にストップをかけないければなりません。
一方、議会制民主主義のもとで私たち市民の意思は、選挙を通じて選ばれた議員によって実現されます。しかし、この議会制民主主義が形骸化して、行政のチェック機能を十分果たしていないとの批判もあります。事実としてそのような機能が十分に果たされていれば、このような問題だらけの条例が登場することはなかったはずです。
このようなことから、ひろく市民の皆さまに「共生社会推進条例」について議会傍聴を広く呼びかけます。
傍聴は主権者としての権利であり、誰でもできます。また市議会の模様はインターネット配信されていますので、議会まで行けない方は、ぜひこちらをご確認ください。
なお、この呼びかけは、主権者としての議会代表の活動確認であり、決して議会審議に傍聴席から圧力を掛けるものではありません。「傍聴規則」に従い、議会審議の妨げとなるような行為は厳に慎んでいただきたくお願い申し上げます。
このサイトでは、共生社会推進条例の審議日程など、傍聴のための情報を随時発信してまいります。
会議日程

・2月13日(木)13時00分 本会議(提案理由等)
・2月19日(水)本会議(代表質問)
・2月20日(木)本会議(代表質問)
・2月21日(金)本会議(代表質問・議案付託)、予算特別委員会
傍聴案内
・傍聴する際は、札幌市役所18階の傍聴席まで直接お越しください(事前申込不要)
・傍聴席入口で傍聴人受付票への住所・氏名の記入があります。
【札幌市議会の傍聴に関する規則】
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他の危険物を持っている者
(2) 示威のための旗、プラカード、拡声装置等を持っている者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他議長等において会議の秩序維持のため必要があると認めた者
(傍聴人の禁止行為)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の行為をしてはならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明すること。
(2) 飲食又は喫煙
(3) 携帯電話の使用
(4) 会議の妨害又は他の傍聴者の傍聴の妨げとなるような行為
(5) その他会議の秩序を乱す行為
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長等は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
インターネット配信

議会陳情も引き続きよろしくお願いいたします。
議会陳情は有権者である市民の権利です。13日までは会期中に議員に閲覧されますが、その後でも有権者の声として適切に取り扱われます。疑問や提案意見を市議会に届けましょう。陳情や要望については下記リンクをご参照ください。
https://hokkaido-so.com/?p=320
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