【SO資料館】ジェンダーイデオロギーの過激派から女性を守り、連邦政府に生物学的真実を取り戻すアメリカ大統領令 2025/1/20(全訳)

DEI政策

合衆国憲法および合衆国法(合衆国法典第5編第7301条を含む)により大統領として私に与えられた権限により、ここに命ずる:

第1項 目的

全米で、性の生物学的現実を否定するイデオローグが、法的およびその他の社会的強制力を持つ手段をますます用いて、男性が女性として自認し、女性の家庭内虐待シェルターから女性の職場のシャワーに至るまで、女性のために設計された親密な男女別の空間や活動にアクセスすることを認めている。

これは間違っている性の生物学的現実を根絶しようとする努力は、女性の尊厳、安全、幸福を奪うことによって、根本的に女性を攻撃する

言葉や政策における性の抹殺は、女性だけでなく、アメリカのシステム全体の妥当性にも腐食的な影響を与える。連邦政策を真実に基づくものとすることは、科学的探究、公共の安全、士気、政府そのものへの信頼にとって極めて重要である。

この不健全な道は、生物学的・科学的用語の通常かつ長年の使用と理解に対する継続的かつ意図的な攻撃によって舗装されており、性別という不変の生物学的現実を、生物学的事実から切り離された、内面的で流動的で主観的な自己意識に置き換えている

「女性」という真の、そして生物学的なカテゴリーを無効にすることは、性に基づく機会を保護するように設計された法律と政策を、それらを損なう法律と政策へと不適切に変質させ、長年にわたって大切にされてきた法的権利と価値を、アイデンティティに基づく、無機質な社会的概念に置き換える

従って、私の政権は、女性は生物学的に女性であり、男性は生物学的に男性であることを認識する明確で正確な言葉と政策を用いることによって、女性の権利を擁護し、良心の自由を守ります。

第2項 方針および定義

男性と女性という2つの性を認めることは、米国の方針である。これらの性別は変更可能なものではなく、基本的かつ議論の余地のない現実に基づくものである。私の指示の下、行政府はこの現実を促進するため、すべての性保護法を施行し、以下の定義は、連邦法および行政方針のすべての行政府の解釈および適用を支配するものとする:

(a)「性」とは、個人の男性または女性としての不変の生物学的分類を指す。「性」は、「性自認」の同義語ではなく、また「性自認」の概念を含まない。

(b)「女性」または「woman」および「少女」または「girls」は、それぞれ成人および少年期のヒトの女性を意味する。

(c)「男性」または「男」、および「少年」または「男子」は、それぞれ成人および年少のヒトの男性を意味する。

(d)「女性」とは、受胎時に、大生殖細胞を産生する性に属する者をいう

(e)「男性」とは、受胎時に、小生殖細胞を産生する性に属する者をいう

(f)「ジェンダーイデオロギー」は、性別という生物学的カテゴリーを、自己評価によるジェンダーアイデンティティという常に移り変わる概念に置き換え、男性が女性であると認識し、それによって女性になることができるという誤った主張を許し、この誤った主張を真実であるとみなすことを社会のあらゆる機関に要求する。

ジェンダーイデオロギーには、性別とは切り離された広大なスペクトルのジェンダーが存在するという考え方が含まれる。ジェンダーイデオロギーは、識別可能な、あるいは有用なカテゴリーとしての性を減少させるが、それにもかかわらず、人が間違った性別の身体に生まれることはあり得ると主張するという点で、内的に矛盾している

(g)「性自認」は、生物学的現実や性から切り離され、無限の連続体の上に存在する、完全に内面的で主観的な自己の感覚を反映したものであり、識別のための意味のある根拠を提供するものではなく、性の代わりとして認められるものではない

第3項 女性は男性とは 生物学的に異なるという認識

(a)本命令の日付から30日以内に、保健福祉長官は、米国政府、外部パートナー、および一般市民に対し、本命令に規定された性別に基づく定義を拡大する明確な指針を提供しなければならない

(b)各機関およびすべての連邦職員は、生物学的に異なる性としての男女を保護するために、性に基づく権利、保護、機会、および便宜を規定する法律を施行しなければならない。従って、各機関は、法令、規則、ガイダンスの解釈や適用を行う際、また、その他すべての公的機関の業務、文書、通信において、「性」、「男性」、「女性」、「男性」、「女性」、「男子」、「女子」という用語に、本命令の第2項に定められた意味を与えるべきである。

(c)性に基づく区別を管理または実施する場合、すべての省庁およびその省庁を代表して公的な立場で行動するすべての連邦職員は、適用されるすべての連邦政策および文書において、「性別」ではなく「性」という用語を使用しなければならない。

(d)国務長官および国土安全保障省長官、ならびに人事管理局長は、パスポート、ビザ、グローバル・エントリー・カードを含む政府発行の身分証明書が、本命令の第2項で定義された保有者の性別を正確に反映するよう求める変更を実施しなければならず、人事管理局長は、該当する人事記録が、本命令の第2項で定義された連邦職員の性別を正確に報告するようにしなければならない。

(e)省庁は、性別イデオロギーを促進する、またはその他の形で植え付ける、すべての声明、方針、規則、書式、通信、またはその他の内部および外部メッセージを削除しなければならず、そのような声明、方針、規則、書式、通信、またはその他のメッセージの発行を中止しなければならない。個人の性別を要求する省庁の書式は、男性または女性を記載するものとし、性自認を要求してはならない。各省庁は、ジェンダー・イデオロギーへの連邦資金提供を廃止するために、法律で認められている通り、必要なあらゆる措置を講じなければならない。

(f)前政権は、1964年公民権法第7章を扱ったボストック対クレイトン郡の最高裁判決(2020年)が、例えば教育改正法第IX章のもとで、性自認に基づく男女別スペースへのアクセスを要求していると主張した。この立場は法的に成り立たず、女性に損害を与えている。従って、司法長官は、ボストック対クレイトン郡の最高裁判決(2020年)の誤った適用を是正するため、各省庁に直ちにガイダンスを発行し、省庁活動における性差に基づく区別を是正しなければならない。加えて、司法長官は、憲法と法律の判例で明確に認められている性差別を保護するためのガイダンスを発行し、各省庁を支援しなければならない。

(g)連邦資金は、ジェンダーイデオロギーを助長するために使用してはならない。各機関は、助成金の条件と被助成者の嗜好を評価し、助成金資金がジェンダー・イデオロギーを助長しないようにしなければならない。

第4項 親密な空間におけるプライバシー

(a)司法長官および国土安全保障長官は、連邦規則集第28編第115.41部および米国障害者法に関する解釈ガイダンスを必要に応じて改正することを含め、男性が女性刑務所に収容されたり、女性拘置所に収容されたりしないようにしなければならない。

(b)住宅都市開発長官は、2016年9月21日付81FR64763の「地域計画・開発プログラムにおける個人の性自認に従った平等なアクセス」と題する最終規則を取り消すための方針を作成し、通知と意見公募のための規則作りに提出し、また、男女別のレイプシェルターを求める女性を保護する方針をパブリックコメントに提出しなければならない。

(c)司法長官は、刑務所局が医療に関する方針を本命令と一致するように改定し、受刑者の外見を異性に合わせることを目的とした医療処置、治療、薬剤に連邦資金が支出されないようにしなければならない。

(d)当機関は、女性、女児、または女性(または男性、男児、または男性)用に指定された親密な空間が、身元ではなく性別によって指定されるように適切な措置を講じることにより、本方針を実行しなければならない。

第5項 権利の保護

司法長官は、1964年公民権法が適用される職場および連邦政府が資金提供する団体において、性の二元性を表現する自由と、単一性スペースを確保する権利を確保するための指針を発表しなければならない。そのガイダンスに従い、司法長官、労働長官、男女雇用機会均等委員会の顧問弁護士および委員長、ならびに公民権法の下で執行責任を持つ他の各機関の長は、特定された権利と自由を執行するための調査および訴訟を優先するものとする。

第6項法案本文。本命令の日付から30日以内に、大統領補佐官(立法担当)は、本命令の定義を成文化する法案案を大統領に提出しなければならない。

第7項。省庁の実施と報告。(a)本命令の日付から120日以内に、各省庁の長は、行政管理予算局長を通じて、大統領に本命令の実施に関する最新情報を提出しなければならない。その最新情報には、以下の事項を記載しなければならない:

(i)本命令を順守するために行われる、規則、指針、書式、および連絡を含む、省庁の文書の変更。

(ii)本命令の方針を達成するために、請負業者を含む連邦政府が資金を提供する団体に対して、省庁が課す要件。

(b)本命令の要件は、2021年1月20日の大統領令13988号、2021年1月25日の大統領令14004号、2021年3月8日の大統領令14020号および14021号、2022年6月15日の大統領令14075号を含むがこれらに限定されない、以前の大統領令または大統領覚書における矛盾する条項に優先する。これらの大統領令はここに撤回され、大統領令14020により設置されたホワイトハウス男女共同参画政策審議会は解散する。

(c)各政府機関の長は、本大統領令の要件または本大統領令に基づき発行された司法長官のガイダンスと矛盾するガイダンス文書をすべて速やかに取り消すか、そのような矛盾する文書の部分を取り消すものとする。そのような文書には以下が含まれるが、これらに限定されない:

Defending Women From Gender Ideology Extremism And Restoring Biological Truth To The Federal Government – The White House
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including section 7301 of title 5, United

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