北海道セトラーコロニアリズム 北海道セトラーコロニアリズムに物申す 第3回―その2
前提と結論の入れ替え次に土地の私有権の議論に入る。平野は西の『性法略』(1870)から次の一文を引用する。『性法略』は『万国公法』と同様のフィッセリングの講義録の翻訳で、『西周全集』第二巻の解説によれば1871年春刊行である。私有ノ地ニ非サレハ、之ヲ耕シテ其産物ヲ収ムルコトヲ得ス。 (平野『思想』17頁)この文章を、ロックやヴァッテルの占有権の考え方、「所有権の基礎を労働-耕作におき、非農耕地はそれを通して占有できるという立場をそのまま踏襲している」と、平野はいう。しかし私には前者の文が、後者の……
